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不動産広告規約

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不動産広告の見方

不動産広告の基本的な
見方のポイントをまとめました。
ぜひ参考にしてください。

1、最高、完全、抜群、特選など、大げさなコピーが目立つ広告
(参照)規約第18条2項

抽象的な用語、他の物件または不動産会社と比較するような用語(下表)は、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。(①、②の用語は、その表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限って使用できます)

                           
① 最上級を意味する用語 →「最高」「最高級」など
② 著しく安いという印象を与える用語→「格安」「掘出し物」「土地値」など
③ 全く欠けることがないこと、または、全く手落ちがないことを意味する用語 →「完全」「完ぺき」「絶対」など
④ 競争事業者の供給するもの、または、競争事業者より優位に立つことを意味する用語 →「日本一」「抜群」「当社だけ」
⑤ 一定の基準により選別されたことを意味する用語 →「特選」「厳選」など
⑥ 著しく人気が高く、売行きがよいことを意味する用語 →「完売」など

2、必要な表示事項を表示していない広告
規約第8条~第12条、施行規則第2条~第8条、別表1~10

〇 物件の種別ごとに、一定の媒体を用いて広告する場合に必ず必要としなくてはならない事項を定めています。

〇 不動産の広告表示は、不動産会社によってまちまちにならないように、表示する際の基準を定めています。
  ・広告主の取引態様 … 売主、媒介(仲介)、代理、貸主
  ・物件の所在地
  ・交通の利便性
  ・各種施設までの道路または所要時間
  ・価格、賃料など

〇 見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければいけません。「見やすい文字の大きさ」とは、原則として7ポイント以上の大きさの文字による表示ですが、7ポイント以上の文字による表示でも、文字間隔、行間隔、文字の色などから判断して、見やすい文字による表示と認められない場合もあります。※7ポイントの文字 … 一辺が約2.46mmの大きさ(1ポイント=0.3514mm)

〇 表示媒体
(1)インターネット広告
(2)新聞・雑誌広告…新聞記事下広告、住宅専門雑誌記事中広告、その他の新聞・雑誌広告
(3)新聞折込チラシ等
(4)パンフレット等

〇 物件の種別…売地、分譲住宅(新築・中古)、住宅(新築・中古)、分譲マンション(新築・中古)、賃貸マンション(新築・中古)、賃貸アパート(新築・中古)など

3、利用の制限、欠陥のある物件
規約第13条、施行規則第7条

〇 建築条件付土地を広告する場合は、次の事項を全て表示すること。
  ① 取引の対象が建築条件付宅地である旨
  ② 建築請負契約を締結すべき期限(3ヶ月以上の期間の設定が必要です。)
  ③ 期限内に建築請負契約を締結しなかった場合は、土地売買契約は白紙になり、土地の購入者から受領した金銭は、全て返還する旨。
    また、表示する建物の設計プランを示すときは、参考のための一例であって、このプランで建築するか否かは、土地購入者の自由である旨、建物価格などを表示します。

〇 建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地は、「再建築不可」または「建築不可」と明示すること。

〇 市街化調整区域内の土地は、原則として、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示すること(新聞折込チラシ等及びパンフレット等の場合は、16ポイント以上の大きさの文字を用いること)。

〇 セットバックを含む土地は、その旨とセットバック部分が概ね10%以上を占める場合は、その面積も表示すること。

〇 傾斜地を含む土地で、その割合が概ね30%以上を占める場合(マンション、別荘地を除く)、または傾斜地を含むことで土地の有効な利用が阻害される場合は、その旨及び傾斜地の割合または面積を明示すること。

〇 土地の有効な利用が阻害される不整形地、区画の地盤面が2段以上に分かれているなど、著しく特異な地勢の土地は、その旨を明示すること。

〇 売土地で、その土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。

〇 路地状部分のみで道路に接する土地で、その路地状部分の面積がその土地の面積の概ね30%以上占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を表示すること。その土地に建築するにあたって制限が加えられているときは、その旨を表示すること。

〇 その他(一部)
  ・土地が擁壁におおわれない崖の上または崖の下にあるとき。
  ・土地の全部または一部が高圧電線下にあるとき。
  ・沼沢地、湿原または泥炭地等。

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