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消費者の皆様が安心して住まい選びが出来るように…。
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不動産広告の見方のエッセンスを紹介します。消費者の皆様の他、広告会社、事業者の皆様にとっても適正な不動産広告の制作にご活用いただけるホームページです。
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維持会員・賛助会員制度のご案内


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    広告相談(電話・FAXのみ)9時~11時半/13時~16時半
    ※ 必ず事前に電話でご連絡願います。

    セキュリティの関係上、メールでの質問はお断りします。

  • ・当面の間、入室の際、機器による手指の消毒、検温にご協力ください。

    ・ホームページ、出版物等の内容を許可なく転載することを禁止します。


    公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会
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    TEL:06(6941)9561 FAX:06(6941)9350

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CONTENTS

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維持・賛助会員制度

維持・賛助会員制度

不動産業者、広告業者は維持会員、賛助会員に加盟することができます。本協議会の目的に賛同した、近畿地区内に事務所がある宅地建物取引業法に基づく免許を受けた事業者(近畿地区外に主たる事務所を有している事業者を含む。)を指します。

消費者モニター募集
                               

消費者モニター募集

本協議会では、不動産の公正競争規約、公正取引協議会の普及啓発、不動産広告についての消費者意識の収集を目的として、消費者モニター制度を採用しています。任期は4月から1年間で、毎年、原則、一般公募で選定しています。

不動産広告の見方

不動産広告の見方

「最高」、「完全」、「抜群」、「特選」など、大げさなコピーが目立つ広告や、必要な表示事項を表示していない広告など、不動産広告の基本的な見方のポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。

                       
規約違反に対する違約金課徴の広告事例

規約違反に対する違約金課徴の広告事例

違約金課徴の措置を講じた中から事例を紹介します。

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