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消費者モニター制度は、本協議会の消費者事業の一環として実施しており、毎年度、新聞、
公立図書館、消費者センター、行政、消費者団体、NHKラジオなどを通じて、募集を告知して
います。
令和4年度消費者モニターは、7月より、各方面の協力を得て募集中です。
消費者モニターの方には、4月1日より1年間、消費者モニター説明会への出席、不動産広
告収集、消費者モニター懇談会への出席などの業務にご協力いただきます。
消費者モニター規程
〔目 的〕
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会(以下「協議会」という。)は消費者に対する
「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関す
る公正競争規約」の普及及び啓発事業に資するために、消費者モニター(以下「モニター」とい
う。)を設置します。
〔業 務〕
1 新聞折り込みビラ等の収集
2 不動産広告に関するアンケートへの回答
3 その他、協議会が必要と認めたもの
〔報 酬〕
1 新聞折り込みビラ等の収集 @3,000円程度
2 不動産広告に関するアンケートへの回答 @3,000円程度
3 その他、協議会が必要と認めたもの @総務委員長の裁定する額
〔定 員〕
モニターの定員は、40名以内とします。
〔募 集〕
モニターの募集は、原則として、一般公募により行います。
〔任 期〕
毎年度4月1日より翌年度3月31日までの1年間とします。
〔憲 章〕
1 モニターは、特別な便宜を保証されたり、有利に取り計らわれるものではありません。
2 不動産の取引等に際して、モニターの肩書きを利用してはいけません。
〔辞退及び解任〕
1 モニターは、業務を行うことができなくなったときは、いつでもモニターの辞退を申し出る
ことができます。
2 協議会は、モニターが憲章に違反すると認められる場合は、モニターを解任することが
できます。
〔個人情報の利用〕
モニターに関する個人情報(以下「個人情報」という。)の利用は、消費者啓発事業の範
囲内においてのみ行います。
〔個人情報の管理〕
個人情報は、当協議会において厳重に管理します。
〔その他〕
1 住所が変更になったときは、速やかに協議会に報告して下さい。
2 変更後の住所が近畿地区外のときは、モニター委嘱を自動的に終了します。
〔改 正〕
当該規程の改正は、総務委員会において行います。
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